保証と保険
住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法の実施により、新築住宅住宅の引渡しには指定保険法人が提供する保険への加入、もしくは保証金の供託が義務付けられました。
この法律により、住宅のなかでも特に重要な、構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分(図1)への瑕疵(欠陥)に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。
もちろんアサカワホームの住宅も全棟住宅瑕疵保険に加入しています。ご契約時にご説明いたしますので、不明点などはお気軽にスタッフまでお問合せください。
瑕疵担保保険責任
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵(欠陥)によって生じた損害を賠償したりする責任のこと。
参考 「瑕疵担保履行法」
対象となる部分(二階建の場合の骨組)
(図1)
瑕疵担保家帰任箇所
対象になる住宅は、平成21年10月1日以降引き渡される戸建、マンション、賃貸まで、すべてが対象となります。
住宅の定義
- 住宅品質確保法第2条第1項に規定する「住宅」
- 住宅品質確保法第2条第2項に規定する「新築住宅」
- 建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
- 人の居住の用に供したことのないもの
義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修などが確実に行われるように、
保険加入または供託が義務付けられます。
保険制度と供託制度
保険制度
新築住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、補修などを行った事業者に、加入指定保険法人より保険金が支払われる制度です。
事業者が倒産しているなど補修が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付住宅)を取得した人は、指定保険法人に対し瑕疵(欠陥)補修などにかかる費用(保険金)を直接請求することができます。
新築住宅に瑕疵(欠陥)があり事業者が倒産している場合など、責任を果たすことができない場合に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金(現金など)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。
この場合、供託所に対して瑕疵(欠陥)の保証などに必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。
保険の内容
保険の利用にあたっては、指定保険法人の検査を受ける必要があります。
- 申し込み先: 国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
- 保険料: 個々の指定保険法人が設定
- 支払われる保険金の上限: 2,000万円
- 現場検査のイメージ: 基礎配筋時や屋根工事完了時などの適切なタイミングでおこなう。
制度のフローイメージ
アサカワホームの住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵保険責任の履行の確保等に関する法律」(以下「瑕疵担保履行法」)に基づき、
アサカワホームの住宅は全て住宅瑕疵担保責任保険に加入しております。
対象となる費用
-
直接補修費用
住宅を補修するために必要とされる材料費、労務費その他直接費用など -
損害調査費用
補修の必要な範囲、補修方法および補修費用を確定するための調査に要する費用など。(1事故につき修補金額の10%または1付保住宅あたり10万円のいずれか高い額。
ただし、調査費用の実費または50万円のいずれか低い方を限度とします) -
仮住宅・転居費用
補修期間中に、転居を余儀なくされた発注者などの宿泊、住居賃貸または転居に要した費用など(50万円を限度) -
訴訟費用
住宅事業者が保険会社に承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解または調停または仲裁もしくは示談に要した費用など -
求償権保全費用
住宅業者が求償権を保全するための費用など
保険加入に伴い実施される検査
階数が3以下(地階含)の木造住宅の場合
<アサカワホーム標準住宅タイプ>
当該商品:ベーシック、バリュー、エコハウス
- 基礎配筋の検査
- 躯体工事の完了時または内装下地張り前の検査
当該商品:OMBプレミア、プレミア、スーパーエコハウス
- 基礎配筋の検査(住宅性能評価)
- 躯体工事完了時の検査(住宅性能評価)
- 内装下地張りの前の検査(住宅性能評価)
- 竣工時の検査(住宅性能評価)
- 防水検査
※アサカワホームの長期優良住宅タイプの商品は住宅性能表示を取り入れております。