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健康や地球環境に優しい、ローコスト・ハイグレード住宅の提供を通じて社会に貢献するというのが「アサカワホーム」のポリシーです。

ココから本文です。

特集

法を遵守した安全な住まいづくりを

住宅瑕疵担保履行法への移行

住宅瑕疵担保履行法概要

住宅瑕疵担保履行法の実施により、新築住宅住宅の引渡しには指定保険法人が提供する保険への加入、もしくは保証金の供託が義務付けられました。

この法律により、住宅のなかでも特に重要な、構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分(図1)への瑕疵(欠陥)に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。

もちろんアサカワホームの住宅も全棟住宅瑕疵保険に加入しています。ご契約時にご説明いたしますので、不明点などはお気軽にスタッフまでお問合せください。

瑕疵担保保険責任

契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵(欠陥)によって生じた損害を賠償したりする責任のこと。

参考 「瑕疵担保履行法」

図1 対象となる部分(二階建の場合の骨組)

家イラスト

瑕疵担保家帰任箇所

対象になる住宅は、平成21年10月1日以降引き渡される戸建、マンション、賃貸まで、すべてが対象となります。

★住宅の定義
  • 住宅品質確保法第2条第1項に規定する「住宅」
  • 住宅品質確保法第2条第2項に規定する「新築住宅」
  • 建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
  • 人の居住の用に供したことのないもの
★義務付けの対象となる事業者

新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修などが確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。

★保険制度と供託制度
  • 保険制度 …
    新築住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、補修などを行った事業者に、加入指定保険法人より保険金が支払われる制度です。

    事業者が倒産しているなど補修が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付住宅)を取得した人は、指定保険法人に対し瑕疵(欠陥)補修などにかかる費用(保険金)を直接請求することができます。

    保険付住宅を取得した人は、事業者の間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を、簡単な手続きと安価な費用で利用することができます。

  • 供託制度 …
    新築住宅に瑕疵(欠陥)があり事業者が倒産している場合など、責任を果たすことができない場合に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金(現金など)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。

    この場合、供託所に対して瑕疵(欠陥)の保証などに必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。

★保険の内容

保険の利用にあたっては、指定保険法人の検査を受ける必要があります。

  • 申し込み先: 国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
  • 保険料: 個々の指定保険法人が設定
  • 支払われる保険金の上限: 2,000万円
  • 現場検査のイメージ: 基礎配筋時や屋根工事完了時などの適切なタイミングでおこなう。

アサカワホームの住宅瑕疵担保責任保険

詳細「住宅瑕疵担保責任保険」ページ

図2 制度のフローイメージ
保険内容のイメージイラスト

参考

既存制度である(財)住宅保証機構の住宅性能保証制度を参考としています。
住宅瑕疵担保履行法の詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。

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