ニュースリリースとお知らせ
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されます
6月4日着工物件より「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されます。
この法律は、長期優良住宅の普及の促進のために制定されたもので、長期優良住宅の認定を受けた住宅の所得者への様々な税制優遇を盛り込んだ内容になっています。
アサカワホームでもこの長期優良住宅の認定に対応しておりますので、ご希望のお客様はまずはお問い合わせください。
概 要
<長期優良住宅とは>
長期優良住宅とは長期にわたって永く心地よく安全に住める住宅です。
構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新性の容易性、可変性、バリアフリー性、可変性、省エネルギー性、居住環境への配慮、住戸面積、維持保全計画について一定の基準が設けられており、第三機関による審査のうえ、所管行政庁へ認定申請をいたします。これらをクリアした住宅が「長期優良住宅」であると認定されます。
「長期優良住宅」の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
<長期優良住宅の認定基準(木造戸建)>
- 「劣化対策」
- 劣化対策等級3(通常想定される維持管理条件化で、構造躯体の使用継続期間が少なくても100年程度)
★床下および小屋裏の点検口を設置すること
★点検用に床下空間を330mm以上にすること
- 「耐震性」
- 耐震等級2以上
★極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
- 「維持管理・更新の容易性」
- 維持管理対策等級3
★構造比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
★構造躯体などに影響を与えることなく配管の維持管理をおこなうことができる
★更新時の工事が軽減される措置が講じられていること など
- 「省エネルギー性」
- 次世代エネルギー対策等級4
★必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること
- 「維持保全計画」
- ★建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること
★少なくても10年ごとに点検を実施すること
- 「住戸面積」
- ★良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
★居住面積:75m2
★1階の床面積の下限:40m2以上(階段部分を除く面積)
※地域の実情に応じて引き上げ・引き下げを可能とする(ただし55m2を下限)
<アサカワホームでの長期優良住宅確認のメリット>
- 一定の住宅性能(上記参照)を持つ長期優良住宅の認定を受けられる
- フラット35S対応
- 住宅性能評価書(設計性能評価書、建設性能評価書)の作成
- 着工から第三者機関による4回の検査が行われる(※瑕疵担保保険法に基づいた検査では「基礎配筋検査」「上棟検査」の2回)
- 基礎配筋時
- 上棟時
- 内装下地張り
- 竣工時
- 住宅履歴書が作成され、第三者機関により30年間管理される。少なくとも10年に1度の定期点検が行われ、点検・補修などに関する策定・点検などの履歴の蓄積を行う。
- 各種長期優良住宅への税制優遇を活用できる(不動産取得税:最大1,300万円控除 など)
- 住宅ローン減税制度の延長および拡充の適用(控除期間:10年間 最大控除額600万円)
- 長期優良住宅を取得した際、標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額その年分の所得税額から控除(控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除)
- フラット35の当初10年間の金利を0.3%優遇(平成21年5月融資実行分より)
参照:国土交通省 長期優良住宅法関連情報 ページ