ニュースリリースとお知らせ
「経済危機対策」に伴う「フラット35」の拡充について
住宅金融支援機構より、平成21年4月に策定された「経済危機対策」に基づく平成21年度補正予算案を前提としたフラット35の制度の拡充を、補正予算成立後に速やかに実施する予定との発表がありました。
概 要
- 「フラット35」(買取型)の融資金額が、建設費・購入価額の100%以内のご利用が可能になります
※上限:8,000万円まで - 「フラット35(買取型)」「フラット35(保証型)」の融資対象となる諸経費の範囲を拡大します。
- 建築確認、中間検査、完了検査申請費用(新築の場合のみ)
- 請負(売買)契約書添付の印紙代(お客様ご負担分)
- 住宅性能評価検査費用(新築の場合のみ)
- 適合証明検査費用
- 当初20年の金利を年0.3%優遇する「フラット35」S(20年優遇タイプ)の新規取り扱いを開始します。金利優遇を受けるための住宅の条件は下記のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅である必要があります。
- バリアフリー性…高齢者等配慮対策等級4または5の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
- 省エネルギー性…「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(一戸建てに限る)<予定>
- 耐震性…耐震等級(構造躯体の倒壊など防止)3の住宅
- 耐久性・可変性…「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき「長期優良住宅」認定を受けた住宅
- 「フラット35(買取型)」も住宅ローンの借換えにも利用可能になります
※バリアフリー性および耐震性の技術基準は「住宅の品質確保の促進などに関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくてもご利用できます
※上記の基準のほか、住宅の耐久性などの「フラット35」の技術基準に適合することが必要です
※募集金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきますので予めご了承ください。
※取り扱っていない金融機関がありますのでご注意ください
<フラット35のおおまかな拡充内容>