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「経済危機対策」に伴う「フラット35」の拡充について

住宅金融支援機構より、平成21年4月に策定された「経済危機対策」に基づく平成21年度補正予算案を前提としたフラット35の制度の拡充を、補正予算成立後に速やかに実施する予定との発表がありました。

概 要

  1. 「フラット35」(買取型)の融資金額が、建設費・購入価額の100%以内のご利用が可能になります
    ※上限:8,000万円まで
  2. 「フラット35(買取型)」「フラット35(保証型)」の融資対象となる諸経費の範囲を拡大します。
    • 建築確認、中間検査、完了検査申請費用(新築の場合のみ)
    • 請負(売買)契約書添付の印紙代(お客様ご負担分)
    • 住宅性能評価検査費用(新築の場合のみ)
    • 適合証明検査費用
  3. 当初20年の金利を年0.3%優遇する「フラット35」S(20年優遇タイプ)の新規取り扱いを開始します。金利優遇を受けるための住宅の条件は下記のうちいずれか1つ以上の基準を満たす住宅である必要があります。
    • バリアフリー性…高齢者等配慮対策等級4または5の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
    • 省エネルギー性…「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅(一戸建てに限る)<予定>
    • 耐震性…耐震等級(構造躯体の倒壊など防止)3の住宅
    • 耐久性・可変性…「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき「長期優良住宅」認定を受けた住宅
  4. 「フラット35(買取型)」も住宅ローンの借換えにも利用可能になります

※バリアフリー性および耐震性の技術基準は「住宅の品質確保の促進などに関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくてもご利用できます
※上記の基準のほか、住宅の耐久性などの「フラット35」の技術基準に適合することが必要です
※募集金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきますので予めご了承ください。
※取り扱っていない金融機関がありますのでご注意ください

<フラット35のおおまかな拡充内容>
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フラット35「買取型」とは 民間金融機関の住宅ローン債権を住宅金融支援機構が買い取り、それを担保とする債券を発行することで長期の資金調達を行っているもの。
融資率:90%、抵当権は住宅金融支援機構、住宅の新築、購入、中古住宅の購入に資金用途は限られる。毎月の返済額は月収の1/4まで、繰上返済の下限は100万円(手数料不要)などの特徴をもつ。
フラット35「保証型」とは 債権の買い取りは行わず、フラット35を担保として発行される債券等の債務の支払いについて、住宅金融支援機構が保証を行うもの。
各金融機関に於いて詳細は異なり、融資率:100%、抵当権は各金融機関、住宅の新築、購入、中古住宅の購入のほかにローンの借換えにも資金用途が可能。毎月の返済額は総返済負担率が所定の基準を満たしていること、繰上返済の手数料は金額に係わらず一律3,150円などの特徴をもつ。

詳 細 住宅金融支援機構「フラット35」サイト

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