2009年7月18日
フラット50
取り扱い開始日 平成21年6月4日
平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、これまで返済期限の上限である35年から50年(固定金利)へ延長するフラット50が導入されました。
※ すべてのお借り入れとは、フラット50による借り入れのほか、フラット50以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入)などの借り入れをいいます。
お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金
※リフォームのための資金や、ローンのお借換えにはご利用いただけません。
36年以上50年以下
※35年以下の場合はフラット35として取り扱われます。
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
※6か月ごとのボーナス払いも併用できます。
※ボーナス払い:借入金額の40%以内(1万円単位)
100万円以上6,000万円以下で 建設費または購入価額の6割(1万円単位)
※フラット35との併せ融資も可能です。その場合もフラット50の融資率上限は6割となります
50年固定型
※借入金利は、金融機関によって異なります
※お申し込み時ではなく、資金のお受け取り時の金利が適用されます
必要ありません
必要ありません
※繰上返済を行う場合は、1か月前までにご返済中の金融機関にお申し出ください
※一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月の返済日となり、返済できる金額は100万円以上
お借り入れの対象となる住宅と敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定
※抵当権設定費用はお客様負担となります
ご返済を終了するまでの間、ご融資の対象となる住宅に火災保険を付けていただきます
※火災保険料はお客さまのご負担となります
ご返済を終了するまでの間、ご融資の対象となる住宅に火災保険を付けていただきます
特定債務引受とは
借入対象住宅の売却の際に、当該物件の購入者に対してフラット50の債務を引き継ぐことが可能です。返済期間が長期にわたることからライフスタイルの変化に柔軟に対応出来るように、1回まで債務承継が可能なアシューマブルローンになっています
【参 考】