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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

住まい作りの流れと税金

2009年11月20日

下記条件で家を建てられた場合にかかる税金をタイミングごとにご紹介いたします。

 条 件
  • 賃貸住宅に居住中
  • 土 地:なし。新規購入
  • 住 宅:木造2階建 注文住宅(省エネ、長期優良住宅ではない一般的な住宅)
  • 住宅ローン利用

(1)土地の売買契約

印紙税(売買契約書)

土地の売買契約書を作成すると、売買契約書に印紙を貼る必要があります。

(2)土地取得代金の借入

印紙税(金銭消費貸借契約書)

金融機関より借入をする際に「金銭消費貸借契約書」を作成します。この金銭貸借契約書にも印紙を貼る必要があります。

登録免許税(土地の抵当権)

借入金の担保として土地に対して抵当権を設定します。抵当権の設定時に登録免許税が課されます。

(3)土地の取得

登録免許税

土地代金を決済し土地の名義を変更するためには、土地所有権変更登記が必要となります。土地所有権移転登記には登録免許税が課されます。

不動産取得税

土地を取得した日から一定期間内に都道府県に対し申告する必要があります。
土地取得税は原則(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)と計算しますが、土地取得後3年以内に一定の建物を新築すると軽減措置の対象となります。

消費税

土地の購入は非課税取引です。仲介手数料、各種手数料が発生した場合にはこちらには課税されます。

(4)建物建築依頼

印紙税(建物建築請負契約書)

「建物建築請負契約書」を作成すると、契約書に印紙を貼る必要があります。

消費税

建物を建築する際に建設業者に支払う対価には、建物の本体価格のほかに5%の消費税が含まれています。契約書で税込価格であることを確認してください。仲介手数料、各種手数料が発生した場合、こちらにも課税されます。

(5)建物建築資金代金の借入・建物の引渡し・工事請負金額の決済・所得権保存登記

印紙税(金銭消費貸借契約書)

金融機関から借入をしようとすると「金銭消費貸借契約書」を作成することになります。この場合にも印紙を貼る必要があります。

登録免許税(建物の抵当権)

金融機関から借入をする際に、借入金の担保として建物に対して抵当権を設定します。抵当権設定時に登録免許税が課せられます。
条件を満たした住宅、認定長期優良住宅である場合には軽減措置の対象となります。

登録免許税(建物所有権保存登記)

建物が完成すると「建物表示登記」と「建物所有権保存登記」が必要となります。「建物表示登記」には登録免許税は課せられませんが、「建物所有権保存登記」には(建物の固定資産税評価額 × 0.4%)の登録免許税が必要です。
新築された建物はすぐには固定資産税評価額が分かりませんので、保存登記をおこなう場合には各法務局ごとに定められた「新築建物価格認定基準表」を基に登録免許税を計算することになります。
また一定の基準を満たしたマイホームには軽減措置が設けられています。

(6)入居

お住まいが完成し、入居してからかかる税金です。

不動産取得税

建物を取得した日から一定期間内に都道府県に対し申請する必要があります。

固定資産税、都市計画税

土地建物を取得した年の翌年から固定資産税、都市計画税が発生します。新築住宅については、軽減措置があります。
また固定資産税、都市計画税については各市区町村で独自の免税措置を設けている場合がありますので、土地建物の所在する市区町村で確認が必要です。

所得税、住民税

入居した年の翌年の3月15日までに住所地を所轄する税務署へ申請をすると、ローン控除を受けることができます。

<ローン控除額>

★所得税から控除される金額(次の1.2のいづれか少ない金額)

  1. 年間の所得税額(145,900円上限)
  2. 年末ローン残高×1%

★翌年の住民税から控除される(次の1.2のいづれか少ない金額)

  1. 所得税の課税総所得金額×5%(97,500円上限)
  2. 年末ローン残高×1%-所得税からの控除額

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