不動産取得税
2009年11月23日
不動産取得税は、土地や家屋など不動産を取得(売買、贈与、新築、増改築など)した時に、その取得した不動産の所在する都道府県に納める税金です。
基本税額
原則
<土地>
- [宅地] 平成24年3月31日まで
- 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
<建物>
- [住宅用] 平成24年3月31日まで
- 固定資産税評価額 × 3%
- [その他:店舗、事務所など]平成20年4月1日から
- 固定資産税評価額 × 4%
特例
住宅を取得したときには下記の軽減措置または税控除の対象となります。
<建物(新築)>
- 対象者:個人、法人
- 住宅の用件
- 使用目的:住宅の用に供すること(自己の居住または賃貸)
- 住宅の種類:新築または新築後使用されたことがない家屋
- 床面積:50m2以上240m2以下、集合住宅は40m2以上240m2以下
- 税額の計算式:(固定資産税評価額-1,200万円※1)×3%
- 特例の内容:課税標準額から1,200万円※1を控除
※1 認定長期優良住宅の場合は、1,300万円
<建物(中古)>
- 対象者:個人
- 住宅の用件
- 使用目的:住宅の居住
- 住宅の種類:築後経過年数が20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)ただし、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準などに適合する一定の住宅は築後経過年数要件を問わない。
- 床面積:50m2以上240m2以下、集合住宅は40m2以上240m2以下
- 税額の計算式:(固定資産税評価額-下記金額)×3%
- 特例の内容:課税標準額から次の金額を控除する
| 新築年月日 |
金額 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
| 平成1年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
| 昭和60年7月1日~平成1年3月31日 |
450万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
<土地(平成22年3月31日まで)>
【条件】
- 土地を取得して、3年以内にその土地の上に特例住宅※2を新築した場合
- 先に特例住宅を取得し、その後1年以内にその敷地を取得した場合
- 未使用の特例住宅としてその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
- 土地を取得して1年以内にその土地の上にある中古住宅※3または、未使用の特例住宅を取得して自宅として使用した場合
- 中古住宅または未使用の特例住宅を取得して、自宅として使用し、その後1年以内にその敷地を取得した場合
※2「特例住宅」床面積が50m2以上240m2以下(集合住宅は40m2以上240m2以下)の住宅
※3 「中古住宅」床面積:50m2以上240m2以下で新築後20年(非木造25年)以内の住宅および新耐震基準に適合する住宅
上記1~5のいづれかに該当する場合は、下記の内どちらかの少ない金額が納める税金となります
- (固定資産税評価額×1/2)×3% - 45,000円
- {(固定資産税評価額×1/2)×3%}-{( 土地1m2あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積の2倍※4)×3%}
※4 1戸あたり200m2が上限