2009年11月24日
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物などを所有している者に固定資産の価格に応じて課される市町村民税です。
固定資産税を課するための基準となる価額を「固定資産税評価額」と言い、この評価額は総務大臣が定めた固定資産税評価基準にもとづいて市町村が固定資産税の計画のために土地建物などに決定いたします。原則的には、この固定資産税評価額に税率を乗じて固定資産税の額を決定しています。
固定資産税は毎年納める税金ですので、急激な土地の価格の上昇により税の負担が重たくならないよう負担調整措置と呼ばれる負担調整措置が定められています。固定資産税評価額は3年に一度見直しが行われ、この調整を反映しするシステムになっています。
課税標準額×税率 1.4%
新築住宅は減額控除の対象となっています
居住用部分の床面積のうち120m2までが1/2となる※1
※1 各市町村によって独自で減額される税額を定めている場合がありますので、各市町村の条例をご確認ください。
マイホームやアパートなど居住用建物の敷地となっている土地(住宅用地)については特例が設けられています。 特例の対象となる住宅土地の面積は、住宅の延べ床面積の10倍を限度とします
| 家屋の用途・構造 | 居住用部分の割合 | 住宅用地率 |
|---|---|---|
| 専用住宅※2 | 全部 | 100% |
| 地上5階建以上の耐火構造の供用住宅 | 25%~50%未満 | 50% |
| 50%~75% | 75% | |
| 75%以上 | 100% | |
| その他の供用住宅※3 | 25%~50%未満 | 50% |
| 50%以上 | 100% |
※2 「専用住宅」自宅・アパートなどもっぱら人の居住用の家屋
※3 「併用住宅」1階が店舗、2階がアパートなどの家屋の一部が居住等に供される家屋
| 住宅用地の区分 | 特例の内容 |
|---|---|
| 住宅用地の面積のうち200m2以下 | 課税基準額を1/6に軽減 |
| 住宅用地の面積のうち200m2以下を超える部分※4 | 課税基準額を1/3に軽減 |
※4 建物の延べ床面積の10倍まで
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