2009年11月24日
都市計画税は、都市施設の建設・整備など都市計画事業にあてるため毎年1月1日に市街化区域内に土地・建物などを所有するものに固定資産の価格に応じて課される税金です。
都市計画税も基本的には固定資産税評価額に税率を乗じて都市計画を決定しますが、急激な価格の上昇による税の負担を避けるために課税標準の調整が行われています。
課税標準額×税率 0.3%※1
※1 制限税率:0.3%
マイホームやアパートなど居住用建物の敷地となっている土地(住宅用地)については特例が設けられています。 特例の対象となる住宅土地の面積は、住宅の延べ床面積の10倍を限度とします
| 家屋の用途・構造 | 居住用部分の割合 | 住宅用地率 |
|---|---|---|
| 専用住宅※2 | 全部 | 100% |
| 地上5階建以上の耐火構造の供用住宅 | 25%~50%未満 | 50% |
| 50%~75% | 75% | |
| 75%以上 | 100% | |
| その他の供用住宅※3 | 25%~50%未満 | 50% |
| 50%以上 | 100% |
※2 「専用住宅」自宅・アパートなどもっぱら人の居住用の家屋
※3 「併用住宅」1階が店舗、2階がアパートなどの家屋の一部が居住等に供される家屋
| 住宅用地の区分 | 特例の内容 |
|---|---|
| 住宅用地の面積のうち200m2以下 | 課税基準額を1/3に軽減 |
| 住宅用地の面積のうち200m2以下を超える部分※4 | 課税基準額を2/3に軽減 |
※4 建物の延べ床面積の2倍まで
固定資産税にあるような新築住宅への減税措置は、各市町村が独自に定めていない限り、都市計画税にはありません。事前に該当市町村までご確認ください。