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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

所得税

2009年11月26日

所得税とは国税で、1年間(1月1日から12月31日)に得た所得を10種類に分類し、所得の種類により税額を計算します。「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税」の三つの方法があり、このいづれか方法により分類されます。

所得の課税方法

総合課税

総合課税所得を合計し、所得控除を差し引き、これに所得税の税率を適用して税額を計算する課税方法を言います
通常はこの方法で課税され、所得税の税率は所得が増加するにつれて税率も上昇する超過累進税率となっていますので、所得の多い人ほど税金も大きくなります

申告分離課税

他の所得とは合計せず特定の所得に特別の税率をかけて税額の計算を行う課税方式で、土地建物の譲渡による所得・山林所得・退職所得の税額の計算に使われます

源泉分離課税

利子などを受け取るときに所得税が天引きされることにより、納税が完了する課税方法です

税種別:所得の分類

利子所得(源泉分離課税)

公社債および預貯金の利子など

計算方法

利息収入=利息所得

配当所得(総合課税)

株式の配当金・証券投資信託の収益の分配金など

計算方法

収入金額-その元本を取得する為に要した負債の利子

不動産所得(総合課税)

土地建物などを貸すことによる所得

計算方法

収入金額-必要経費

事業所得(総合課税)

農業・漁業・製造業などの事業による所得

計算方法

収入金額-必要経費

給与所得(総合課税)

給料・賃金・賞与などによる所得

計算方法

収入金額-給与取得控除

譲渡所得(土地・建物:申告分課税 土地・建物以外:総合課税)

土地・建物・車などを譲渡したことによる所得

計算方法

<土地・建物>
収入金額-(取引費+譲渡費用)-特別控除額

<土地・建物以外>
収入金額-(取引費+譲渡費用)-50万円(特別控除)

一時所得(総合課税)

福引の当選金、懸賞の賞金など一時的な所得

計算方法

収入金額-その収入を得る為に支出した金額-50万円(特別控除)

山林所得(申告分離課税)

山林の伐採による所得

計算方法

収入金額-必要経費-50万円(特別控除)

退職所得(申告分離課税)

退職によって受ける退職金、一次恩給など

計算方法

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

雑所得(総合課税)

上記利子所得から退職所得に当てはまらない年金などの所得

計算方法

<公的年金>
収入金額-公的年金控除額

<そのほか>
収入金額-必要経費

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