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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

事業税

2009年11月26日

事業税とは、法人の行う事業および個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所または事業所の所在している都道府県道府が課す税金です

個人事業税は所得税のように申告納税制度に基づくものではありませんので、各都道府県が納めるべき税額を計算し、納税者に通知することとされています

個人事業税が課される業種と税率

区分 事業の種類 税率
第一種事業 物品販売業、保険業、不動産貸付業など 5%
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 4%
第三種事業 1 医業、弁護士業など 5%
第三種事業 2 マッサージまたは指圧などその他の医業・装蹄師業 3%

納める税額

計算式

(「事業所得または不動産所得」-「損失の繰越などの控除額」-「事業主控除額:年290万円」)×税率

※事業所得または不動産所得の金額は所得税(国別)で計算した青色申告控除前の金額です

賃貸住宅の経営が、不動産貸付業として認定される基準

種類 用途など 貸付件数
建物 住宅 一戸建 棟数が10以上
一戸建以外 室数が10以上
住宅以外 一戸建 棟数が5以上
一戸建以外 室数が5以上
土地 住宅用 契約件数が10以上または貸付総面積が2,000m2以上
住宅用以外 契約件数が10以上
土地
建物
上記不動産を併せて貸し付けている場合 各種の貸付の総合計件数が10以上

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