贈与税(1)あらまし
2009年12月 3日
贈与税のあらまし
贈与税とは財産の贈与を受けたときに、個人へ課せられる国税です。
また、相続により財産をもらったときには相続税がかかります。相続時の税金対策として生前に財産を分散した場合と、そうでない場合とを比較した場合に不公平が生ずることとなるため、生前に贈与によって取得した財産に対して相続税の課税に変るものとして、相続税を補完しています。
贈与税には、各年ごとに税金の精算を行う暦年課税制度と、贈与時に軽減された贈与税を支払い相続時に贈与財産を含めて相続税を精算する相続時精算課税制度があり、どちらかを選択することになります。
贈与税のかからない財産
下記財産の贈与には、贈与税がかかりません
- 扶養義務者相互間において生活費、教育費にあてるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
- 宗教、慈善、学術などの公益を目的とする事業を行うものが贈与により取得した公益事業用財産
- 法人からの贈与によって取得した財産
- 特定の公益信託から交付される奨学金・学資金など
- 公職選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受ける財産で公職選挙法に基づき報告されたもの
- 香典、花輪代、年末年始の贈答などの金品で社会的に妥当な範囲内のもの
- 重度の障害者が贈与により取得した「特別障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権のうち6,000万円までの部分