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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

贈与税(2)暦年課税制度

2009年12月 3日

暦年課税制度

対象
  • 財産を贈与した人(贈与者)...贈与年の1月1日現在で65歳以上の両親
  • 財産の贈与を受けた人(受贈者)...20歳以上の子である推定相続人※1

※1 子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます

贈与財産の価額から控除する金額

基礎控除額 毎年110万円

税率

課税価格に応じ、次の速算表で計算します

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,00万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

1年間(1月1日から12月31日)に個人からもらった財産から基礎控除額:110万円を差し引き、その残額に税額をかけて贈与税を計算します。

基礎控除額 毎年110万円

 例 「条件を満たし500万円の贈与を受けた場合」

(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として相続財産の価額に贈与財産の価値を加算する必要はありません(3年以内の贈与財産は加算)。

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