2009年12月 3日
※1 子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます
基礎控除額 毎年110万円
課税価格に応じ、次の速算表で計算します
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,00万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
1年間(1月1日から12月31日)に個人からもらった財産から基礎控除額:110万円を差し引き、その残額に税額をかけて贈与税を計算します。
基礎控除額 毎年110万円
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として相続財産の価額に贈与財産の価値を加算する必要はありません(3年以内の贈与財産は加算)。