2009年12月 3日
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親からの20歳以上の子への生前贈与に関する制度です。受贈者の選択により活用するかどうかを選ぶことができます。
この制度を活用すると、相続時に支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税ができることができます。
※1 子が死亡した場合などは20歳以上の孫でも可
財産の種類・金額・贈与の回数には制限がありません。
この制度は受贈者である兄弟姉妹が、それぞれ贈与者である父・母ごとに選択することができます。
特別控除額 2,500万円
前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除金額となります。
特別控除額を超えた部分に対して 一律20%
贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
その際に、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお控除しきれない金額は還付されます。
平成20年:贈与財産A→贈与税a
平成20年:贈与財産A→贈与税a
平成27年(相続時):相続財産C
相続税c={(A+B+C)- 基礎控除額}×相続額の税率
特納付すべき相続税額=c-(a+b)
相続税額が贈与の際に支払った総計(a+b)より少ない場合、贈与の際に支払った総計(a+b)-相続税額c分の金額が還付されます