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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

贈与税(4)住宅取得等の非課税措置

2009年12月 3日

制度の概要

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)により、直径尊属※1からの贈与により取得した住宅取得など資金について、一定の要件を満たす場合には、500万円まで非課税とする制度が創設されました。

※1 本人の父母、祖父母、曾祖父母など

期間

平成21年1月1日~平成22年12月31日

申請期間

贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日※2

※2 非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書および添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることが出来ます。

受贈者の要件

  1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。贈与の際に日本国内に住所を所有していない人であっても、次に該当する場合は対象となります。
    • 贈与を受けたときに日本国籍を有していること
    • 受贈者または贈与者がその贈与の5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
  2. 贈与を受けたときに贈与者の直径卑属※3であること
  3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築などをすること
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること※4

※3 本人の子、孫、曾孫など
※4 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されません

贈与者の範囲

直系尊属

非課税の限度額

500万円

贈与を受ける方が期間内に非課税対象と出来る総額の上限になります。
住宅取得等資金のうち、贈与税が非課税となった金額(500万円上限)については、贈与者が死亡したときのその贈与者に係わる相続税の計算において、相続税の課税価格には加算されません。

他控除との併用について

非課税制度適用後の残額には、他控除額との併用が可能です。
下記暦年課税、相続時精算課税の控除分に加え、非課税分500万円が適用されます。

  • 「暦年課税」...基礎控除額(110万円)
  • 「相続時精算課税」...特別控除額(2,500万円)、および特定の贈与者から住宅取得等資金の象用を受けた場合の相続時精算課税に係わる特別控除額(1,000万円)が適用

なお相続時精算課税に係わる特別控除額(2,500万円)、および特定の贈与者から住宅取得等資金の象用を受けた場合の相続時精算課税に係わる特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として父母からの贈与の場合に限られます。

参考例

【暦年課税を適用する場合】
住宅取得等資金-非課税優遇500万円-基礎控除110万円=課税対象

計610万円まで非課税

【相続時精算課税を適用する場合】
住宅取得等資金-非課税優遇500万円-住宅取得等資金の場合の非課税枠3500万円=課税対象

計4000万円まで非課税

対象となる住宅用の家屋の新築、もしくは増改築などの要件

対象

日本国内にある住宅用の家屋

自己の親族など一定の特別な関係がある者との請負契約そのほかの契約に基づき新築もしくは増改築をする場合、またはこれらの者から取得をする場合にはこの非課税制度の適用は出来ません。

新築または取得の場合の要件
  • 新築又は取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専用部分の床面積)が50m2以上で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  • 取得した住宅が次のいずれかに該当すること
    1. 建築後使用されたことがあり、地震に対する安全性に係わる基準に適合するものとして「耐震基準適合証明書※2」または「住宅性能評価の写し※3」により証明されたもの
    2. 建築後使用されたことのないもの
    3. 建築後使用されたことがあり、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの

※2 家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る
※3 家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級「構造躯体の倒壊防止」の評価が等級1~3であるものに限る

増改築などの場合の要件
  • 新築又は取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専用部分の床面積)が50m2以上で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  • 増改築などの工事に要した費用の額が100万円以上であること

増改築などの工事の部分に居住の用以外の用に供される部分がある場合には、増改築などの工事に要した費用の額の1/2以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に充てられなければなりません

注意事項

(1)「新築」もしくは「取得」または「増改築など」にはそれらとともに取得する敷地の用に供される土地などの取得も含まれます。

【適合条件】

  • 土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合の土地など
  • 住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地など
  • いわゆる建売住宅や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合

(2)「新築」「増改築など」については以下のものも含まれます。なお「取得」の場合には以下のものが含まれませんのでご留意ください

<新築>
贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根※4を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるもの
<増改築など>
贈与を贈られた年の翌年3月15日において増築または改築部分の屋根※4を有し、既存の建物と一体になって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるもの
<取得>
贈与を受けた住宅取得等の金銭を建売住宅または分譲マンションの取得の耐火に充てている場合でも、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、非課税制度の適用を受けることは出来ません

※4 「屋根」にはその骨組みを含みます 

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