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アサカワデータベース:住宅ローン・税金:住まいにかかわる税金

贈与税(5)相続時精算課税制度の特例

2009年12月 4日

概 要

相続時精算課税制度について「自己の居住の用に供する取得する資金」または「自己の居住する用に供する家屋の増改築の資金」の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとするほか、これらの贈与税については、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税限度額を3,500万円とする特例制度が設けられています。

特例となる家屋

取得の場合
  1. 自己の居住用の建物であること
  2. 建物の床面積が50m2以上であること
  3. 既存住宅の場合には築後20年以内
  4. 建物とともに取得する土地
増改築の場合
  1. 自己の居住用の建物であること
  2. 改築後の床面積が50m2以上であること
  3. 増改築の工事費が100万円以上であること

「相続時精算課税制度」と「相続時精算課税制度の特例」の比較

項目 相続時精算課税制度 特例
非課税限度額 累計額:2,500万円 累計額:3,500万円
贈与税額 累計額を超えた部分に対し20% 同左
贈与を受ける者 20歳以上の子 同左
贈与をする者 65歳以上の親 親(年齢制限なし)
受贈財産 制限なし 金銭
受贈財産の使途 制限なし

1. 住宅の取得
2. 住改築の費用

利用回数 制限なし 同左
税務署への申告 贈与の都度必要 同左
そのほか
  1. 贈与税の基礎控除(110万円)はない
  2. 一度選択すると変更はできない
  3. 平成15年1月1日より適用
  1. 贈与税の基礎控除(110万円)はない
  2. 一度選択すると変更はできない
  3. 平成21年12月31日まで

ご注意

平成15年1月1日以後に「住宅取得資金の贈与の特例」を相続時精算課税制度の特例の対象となる親から受けた者は、住宅取得資金の贈与の特例を受けた日の属する年度以後5年間はこの制度を選択できません。

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