2009年12月 4日
相続時精算課税制度について「自己の居住の用に供する取得する資金」または「自己の居住する用に供する家屋の増改築の資金」の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとするほか、これらの贈与税については、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税限度額を3,500万円とする特例制度が設けられています。
| 項目 | 相続時精算課税制度 | 特例 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 累計額:2,500万円 | 累計額:3,500万円 |
| 贈与税額 | 累計額を超えた部分に対し20% | 同左 |
| 贈与を受ける者 | 20歳以上の子 | 同左 |
| 贈与をする者 | 65歳以上の親 | 親(年齢制限なし) |
| 受贈財産 | 制限なし | 金銭 |
| 受贈財産の使途 | 制限なし | 1. 住宅の取得 |
| 利用回数 | 制限なし | 同左 |
| 税務署への申告 | 贈与の都度必要 | 同左 |
| そのほか |
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平成15年1月1日以後に「住宅取得資金の贈与の特例」を相続時精算課税制度の特例の対象となる親から受けた者は、住宅取得資金の贈与の特例を受けた日の属する年度以後5年間はこの制度を選択できません。