2009年12月 5日
亡くなった人から各相続人などが相続や遺贈※1などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
※1 「遺贈」 遺言によって財産を他人に与えること
(1)相続や遺贈によって取得した財産「遺産総額」の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します
(2)1の合計値より債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて遺産額を算出します
(3)遺産が国相続開始前3年以内の暦年課税にかかわる贈与財産の価額を加算して、賞味の遺産額を算出します
(4)3から「基礎控除額」を差し引いて課税遺産総額を算出します

「正味の遺産額」が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
5,000万円+(1、000万円×法的相続人の数)
被相続人に養子がいる場合、法的相続人の数に含める養子の数は、 実子がいる場合→一人、実子がいない場合→二人までとなります。
「課税遺産総額」「相続税の総額」を計算する際のどちらにも適用されます。