2009年12月 5日
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申請・納税する必要があります
平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方にかかわる相続税の申請・納税については一定の要件を満たす場合に平成22年2月1日までとなります
納税に当たっては共同相続人相互間で連帯納付の義務があります
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときには、申請により年賦払いによる方法で納めることができます。この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産(財産は物納適格財産であるなど一定の要件を満たしたものに限られます)で納めることができます
延納または物納をするには、納期限(納付すべき日)までに所轄税務署に申請書および手続きに必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります
所得税・消費税の申告をすべき方が年の途中でなくなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が志望した日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします
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