2009年12月 5日
(1)課税遺産額を法的相続分どおりに案分したものとして、それぞれに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します
(2)1で算出した税額を合計したものが相続税の合計になります
(3)相続税の総額を、各相続人、受遺者および相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて案分します。
(4)3から「配偶者の税額軽減」のほか各種税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します
※上記配偶者の実際に納める金額は一例です
| 相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 子がいる場合 | 配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/2(人数分に分ける) | |
| 子がいない場合 | 配偶者 | 2/3 |
| 父母 | 1/3(人数分に分ける) | |
| 子も父母もいない場合 | 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4(人数分に分ける) | |
| 法的相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法的相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません
仮装または隠ぺいされていた部分は、配偶者の税額軽減の対象とはなりません
相続人が未成年の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます
相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価格に対する贈与税額が控除されます
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価格に対する贈与税額が控除されます。
なお、控除しきれない金額がある場合には申告をすることにより還付を受けることができます
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