2009年12月 6日
相続税や贈与税を計算する場合の宅地や建物の評価方法は次のとおりです。
建物は固定資産税評価額によって評価します。宅地は路線価などを基に計算します
建物の固定資産税評価額によって評価します
路線価方式または倍率方式に評価します
路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2あたりの価額(路線価)を基に計算します
路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します
※路線価および倍率は国税庁ホームページで閲覧することができます
【関連リンク】 国税局「路線価図・評価倍率表」
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち200m2(一定の事業用の土地の場合は400m2、一定の居住用の土地の場合には240m2)までの部分(小規模宅地)については次の割合が減額されます