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コラム

太陽光発電システム補助金申請について<東京都>

2010年3月29日

平成22年3月12日付で、東京都の補助金交付要項が改正されました。改正された交付要綱は、平成22年4月1日(木)より施行されます。

それに伴い4月1日(木)以降に受付する申請書には、新たに追加された必要書類が必要になる場合があります。申請の際には対象システムが該当するかどうかをご確認ください。

また、申請書の様式も一部変更となっています。
4月1日(木)以降に補助金申請をなさる方は、必ず下記クール・ネット東京公式ページより最新版の書類をダウンロードしてご利用ください。

関連リンク クール・ネット東京「太陽光発電システム申請」

改正点

(1)条文の明確化

補助の対象条件などに変更はありません。

★補助金交付要綱第3条「補助金交付の対象」
【改正部分】
補助金対象経費について別表1を追加
別表1より太陽光発電システムのみ抜粋

【補助対象経費の対象となる項目】

  • 太陽電池モジュール
  • 付属機器※1
    1. 架台
    2. インバータ
    3. 保護装置・昇圧ユニット
    4. 接続箱
    5. 直流側開閉器
    6. 交流側開閉器
    7. 電力モニター
    8. 総発電電力量計
    9. 余剰電力販売用電力量計
    10. 配線・配線機器
  • 設備工事にかかる費用※2

※1 蓄電池、燃料電池などは含みません
※2 屋根の補修など、太陽光発電システム工事に直接関係しない経費は含みません

★補助金交付要綱第4条「対象システム」
【改正部分】
「設置した住宅」について下記三項目へ追記

一 太陽光発電システムを設置する場合
ウ 「太陽電池モジュールを設置した住宅」において、発電した電力が当該住宅の住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベータ等の施設を含む)で使用されていること

二 太陽熱システムAを設置する場合
ウ 「集熱器を設置した住宅」において、生み出された熱が、当該住宅の住居の用に供する部分(で使用されていること

三 太陽熱システムBを設置する場合
オ 「集熱器を設置した住宅」において、生み出された熱が、当該住宅の住居の用に供する部分(で使用されていること

★補助金交付要綱第5条「補助金の額」
【改正部分】
国および区市町村の補助金を供給する場合における補助金交付金額の上限について下記項目へ追記

一 太陽光発電システムを設置する場合
補助金の交付額は、1kw当たり100,000円に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの交渉最大出力。なお日本工業規格を基準としているがIECなどの国際規格も可とする)の合計値(kw表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額の上限は、補助対象経費から対象システムに対し国及び区市町村(以下「国等」という)が交付する補助金の額を控除した額または戸建て住宅に設置した場合にあたっては1,000,000円、集合住宅に設置した場合にあっては1,000,000円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額のいずれか小さい額とする

★補助金交付要綱第16条「補助金の返還」
【改正部分】
都、国および区市町村の補助金を併給する場合、都の補助金の額が補助対象経費から対象システムに対し、国および区市町村が交付する補助金額を控除した額を超えた場合について下記項目へ追記

補助金の支払い後、当該補助金の額が、補助金対象経費から対象システムに対し国等が交付する補助金の額を控除した額を超えたことが判明した場合は、公社は、期限を定めて、当該超過額の返還を請求するものとする

このほかにその他第9条「手続代行者」、第15条「交付決定の取消し」、第17条「個人情報の取扱い」について、追記されています。

(2)必要書類の追加

太陽光発電システムの補助金交付申請書と一緒に提出する必要書類に、下記表中赤字部分の書類が追加されました

太陽子発電システム補助金申請時必要書類一覧
(個人、法人の戸建住宅の場合のみ抜粋)
必要書類 提出部数 補助事業者・建物 種別
個人・戸建住宅 法人・戸建住宅
東京電力との電力需給契約書の写し 2
申請者の印鑑証明書※1 1
住民票※1 1 ※2
建物の登記簿謄本※1 ※3 1
対象システムを設置した住宅の全景写真 1
対象システムの単線結線図※4 2
設置完了後に撮影した総発電電力量計の写真 2
総発電電力量計の設置場所見取り図※5 2
対象システムの出力対比表の写し 1
対象システム設置に係わる工事請負契約書の写し 1
対象システム設置に係わる領収書の写し 1
設置承諾書(様式一共通第一号)※6 1
法人の寄付行為または定款 1

※1 発行後三ヶ月以内のもの
※2 補助事業者が対象システムを設置している住宅に居住している場合は住民票、それ以外の場合には登記簿謄本が必要です
※3 全部事項証明書または現在事項証明書
※4 燃料電池、ガスエンジン、蓄電器などを併用している場合
※5 設置完了後に撮影した総発電電力量計の写真により、他の電力系との設置状況が確認できない場合
※6 設置した住宅が自己所有でない場合

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