太陽光補助金申請の概要<東京都>
2009年7月23日
太陽光発電導入量の拡大のため、東京都が太陽光発電システム設置を支援するために設置された補助金制度です。
募集期間
2009年4月1日(水)~2011年3月31日(木)(平成21~22年度)
補助金額(太陽光発電システム)
太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり10万円 (上限 100万円)
※同対象システムである太陽熱温水器については割愛いたします
補助金総予算
2年分で90億円
対象者
指定の要件を満たした太陽光発電システムを、東京都内の住宅に設置、所有している方。
※都内にお住まいでない方も、都内の住宅に対象システムを設置した場合には申請できます。
対象システム
以下の要件を満たすことが条件となります。
- 電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュールの認証を受けたもの、またはそれに準じた性能を持つもの
- 都内の住宅に新規に設置されたもの(増設は不可)
- 発電した電力が住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター施設を含む)で使用されていること
- 東京電力株式会社との電力需給契約における電力需給開始日が、平成21年4月1日から平成23年3月31日までのものであること
- 未使用品であること(中古品は対象外)
- 計量法に基づく基準適合検査または検定に合格した電力計を、住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業総発電電力量計設置ガイドラインにより総発電電量計として、屋外に設置したものであること
- 総発電電力量計の検定の有効期限が平成21年度中に申請する場合は、平成30年10月以降のものであり、平成22年に申請をする場合は平成22年に申請をする場合は平成31年10月以降のものであること
補助金交付の条件
- 補助金の交付を受けた対象システムが生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された電力量に相当する10年分の環境価値を東京都環境整備公社へ無償で譲渡すること
- 譲渡した環境価値は、第三者に重複して譲渡することはできません
- 譲渡した環境価値について、その環境価値を引き続き所有していると誤解を受ける様な主張はできません
- 東京電力株式会社との電力需給契約における電力需給開始日が、平成21年4月1日から平成23年3月31日までのものであること
- 譲渡した環境価値は、返還を求めないものとします
- 何らかの理由により補助金の交付が取り消された場合の、当該取り消し日以前の環境価値については、返還を求めないものとします。
- 東京都環境整備公社から要求を受けたときは、本事業の目的を達成するために必要な資料および情報などを、東京都環境整備公社の指定する期日までに提出すること
- 東京都環境整備公社または東京都環境公社の指定する者が、対象システムの稼働状況の調査または対象システムに設置された電力量計の検針などを行う場合は、当該調査に協力すること
【事業の大まかなイメージ】
申請方法
東京都地球温暖化防止活動推進センターまで必要書類を郵送。必要書類は東京都地球温暖化防止活動推進センター ホームページよりダウンロードできます。
交付の決定
申請受付順による書類審査にて交付決定通知書を申請者にお送りします。
補助金のお支払い
システム設置後、に必要書類を受け付け順に審査し、交付決定を行います。交付決定後、申請者に補助金交付決定通知書(兼補助金額確定通知書)を送付し、申請者の口座に補助金をお支払いします。
手続代行者
申請者は、補助金交付申請書、各種変更書類および実績報告書等の手続の代行を、対象システムを販売する者等(手続代行者)に対して依頼することができます。
※手続代行者とは、申請者に対して対象システムに関する領収書を発行できる方です。
※アサカワホームでは、手続き代行は行っておりません。
国など他補助金制度との併用
東京都の補助金制度は、他の補助金への申請を制限しておりません。併用する補助金に制限がない限り、併用は可能です。
詳細
東京都地球温暖化防止活動推進センター ホームページ
参考資料
東京都による太陽光発電設置への補助金制度について、簡単なご案内資料を作成いたしました。よろしければご参照ください。
「住宅用太陽光エネルギー利用機器導入促進事業について(東京都)」(PDF 9P 1.56MB)