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コラム:住まいにかかわる法令・制度:品確法

品確法 概要

2009年5月27日

骨 子

  1. 住宅性能表示制度の創設
  2. 新築住宅に係わる瑕疵担保責任の特例(瑕疵担保期間の10年間の義務化)
  3. 住宅に係わる紛争処理体制の整備

各項目の具体例

(1) 「住宅性能表示制度」
  • 住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性など)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示方法、評価方法基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする
  • 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する
  • 評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより表示された性能を実現する(新築住宅のみ)

※住宅性能表示制度を利用するかは否かは、住宅供給者・取得者や既存住宅の取引業者の選択によります

【新築住宅:10分野22事項】

  1. 構造の安全に関すること
  2. 火災時の安全に関すること
  3. 劣化の軽減に関すること
  4. 維持管理・更新への配慮に関すること
  5. 温熱環境に関すること
  6. 空気環境に関すること
  7. 光・視環境に関すること
  8. 音環境に関すること
  9. 高齢者等への配慮に関すること
  10. 防犯に関すること
(2) 「新築住宅にかかわる瑕疵担保責任の特例」
  • 構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止るす部分に関し、瑕疵が見つかった場合、補修請求、損害賠償請求、売買契約解除(修補不能な場合)を請求できる
  • 瑕疵担保期間の義務:完成引渡しから10年間瑕疵担保責任の義務を負う
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(3) 「住宅にかかわる紛争の処理体制」

住宅評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図ります。 「指定住宅紛争処理機関」が利用が出来、申請料も安く(10,000円)利用することができます

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【参 考】

  • 国土交通省 資料「住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要」
  • 国土交通省 資料「住宅性能評価制度 ─性能を知って、住まいを選ぶ─」

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