品確法 概要
2009年5月27日
正式名称
「住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要」
施行日 平成12年4月1日
目 的
- (1)住宅の品質確保の推進
- (2)住宅購入者などの利益の保護
- (3)住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決
(1)~(3)を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
背 景
住宅の購入において、いわゆる欠陥住宅の問題や、住宅供給者と取得者との住宅の品質に関する意識の差異などによるトラブルが増加しています。 そのような背景のなか、消費者が少しでも安心して住宅を購入できるようにと制定されたのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下品確法といいます)です。
◆住宅取得者にとっての問題
- (1)住宅の性能を表示する共通のルールがないため、相互比較することが難しい
- (2)住宅の性能に関する評価の信頼性に不安がある
- (3)住宅の性能に関する紛争について、専門的な処理体制がないことから、その解決に多くの労力がかかる
- (4)新築住宅の取得の際に、契約書において瑕疵担保期間が1~2年などとなっているため、その後に瑕疵が明らかになっても、無償修繕などが要求できない
◆住宅供給者にとっての問題
- (1)住宅の性能に関する表示のルールがなく、性能を競争するインセンティブ(誘因)に乏しい
- (2)住宅の性能について、消費者からの正確な理解を得ることに苦慮する
- (3)住宅の性能に関するクレーム対応などに多くの労力がかかる
- (4)新築住宅の取得の際に、10年を超える長期の保障計画(瑕疵担保期間の設定)を行うことが出来ないとされていた
解決策
このような問題を解消するためには、住宅の生産からアフターサービスまで、一貫してその品質が確保されるような新たな枠組みを設ける必要がある
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