2009年5月27日
正式名称
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
施行日 平成21年10月1日
瑕疵担保責任の履行を確実なものとすることによって、買主や発注者の利益の保護を図るとともに、円滑な住宅の供給を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること
万が一、住宅に瑕疵があった場合においては、その瑕疵担保責任が確実に履行されることが重要
平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題により、先に定められていた「品確法」で定められていた10年間の瑕疵担保責任が業者倒産により果たされない場合があることが明らかになりました。これを受けて、住宅の売主などの瑕疵担保履行のための保険や供託などの仕組みを活用した資力確保措置の義務付けを定めたのがこの「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下瑕疵担保履行法)」です。
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