省エネ法改正
2009年5月27日
正式名称
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
施行日 平成21年4月1日
平成21年4月1日付けで、省エネ法が改正されました。
京都議定書で定められた温室効果ガス削減目標の達成に向け、今回の改正では、エネルギー消費が増加している業務・家庭部門における省エネルギーの促進強化する内容になりました。業務部門ではオフィス・コンビなど、家庭部門では住宅・建築物に係わる省エネルギー対策が盛り込まれています。
住宅・建築物に係わる省エネルギー対策の強化
<概 要>
- 大規模な住宅・建築物に係わる担保措置の強化、指示、公表に加えて命令(罰則)が導入
- 現状2000m2以上の建物にのみ適用されていた省エネ措置の届出義務が、一定の中小規模(300m2以上2000m2未満)の住宅・建築物も対象とされます
新築・増改築時の省エネ措置の届出(一戸建てを除く)・維持保全状況の報告(住宅を除く)を義務付け、著しく不十分な場合には勧告となります
- 登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係わる調査の制度化
- 年間150戸以上を供給する建売事業者への、性能の向上に係わる国土交通大臣の勧告、公表、命令の導入
平成25年度以降、建売事業者は供給する住宅の平均値が、設定された省エネ性能の目標水準を超える必要があります
- 建築物の設計、施工を行うものに対し、省エネ性能の向上および当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言
- 建築物の販売または賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示
※(2)については平成22年4月1日より施行
詳 細
経済産業省 資源エネルギー庁