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コラム:住まいにかかわる法令・制度:省エネ法

住宅事業建築主の判断基準の概要(1)

2009年8月25日

目 的

2008年3月に京都議定書目標達成計画が改正され、温暖化ガス排出削減目標を達成すべく、追加対策が閣議決定されました。
この追加対策のひとつに、住宅・建築の省エネルギー性能の向上があげられ、住宅・建築分野に対する一層の省エネ・Co2排出量の削減が求められています。

この「住宅事業建築主の判断基準」は、2005年5月に改正されました省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」)にて、すでに定められている住宅の省エネルギー性能基準を一層強化することを目的とするのではなく、住宅分野の省エネルギー対策の普及と定着を目的と定められています。
また、主にこれまで省エネルギー対策が遅れていた小規模な共同住宅と建売戸建て住宅に対する措置が強化された点が特徴となっています。

【家庭部門におけるCo2排出量と世帯数の推移】

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住宅分野に関する「省エネ法」の主な改正点

大規模な住宅(及び建築物)に係わる省エネ措置実施の担保措置の強化

床面積2000m2以上の主として共同住宅の建築主を対象に、建築物の省エネルギー措置の届出の義務化と維持保全状況の定期報告の義務付けに関し、従来の指示・公表に加え命令を導入

中小規模の住宅(及び建築物)を届出義務などの対象に追加

従来の床面積2000m2以上の大規模な住宅に加え、床面積300m2以上2000m2未満の主として中小の共同住宅の建築主を対象に、省エネルギー措置の届出を新たに義務付け

住宅事業建築主に対し住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入

年間の供給工数が一定量を超える住宅を販売する事業者(住宅事業建築主)に対して、その新築する住宅の省エネ性能の向上を促す措置を導入し、当該住宅について、住宅事業建築主の判断の基準と照らしあわせて、省エネ性能の向上を相当程度行う必要がある場合には勧告・公表

住宅(及び建築物)の省エネルギー性能の表示などを推進

建築物の設計、施行を行う者に対し、省エネ性能の向上及び省エネ性能の表示に関する国土交通大臣の指示・助言を追加。また建築物の販売または賃貸の事業を行うものに対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を追加。

「住宅事業建築主の判断基準」は「住宅事業建築主に対し住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入」する指針に基づき、建売戸建住宅の省エネルギー性能の目標水準を定め、住宅事業建築主に対し目標年次における基準の達成を目指していただくものです

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