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コラム:住まいにかかわる法令・制度:省エネ法

住宅事業建築主の判断基準の概要(2)

2009年8月25日

住宅事業建築主の判断基準のポイント

<建売戸建住宅に対する基準を新たに制定>

これまで省エネ法は第73条第1条の規定に基づき、戸建住宅について「住宅の外壁、窓などを通して熱の損失を防止する」ことを目的とした「住宅に係わるエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準」(以下建築主の判断基準)を定め、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図るため、全ての住宅を対象に断熱構造化などの措置を努力義務として課し、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図ってきました。
しかし、わが国の家庭部門のエネルギー消費量は依然として増加し続けており、それを削減するため省エネルギー性能の高い住宅の一層の普及が重要な課題となっています。

【エネルギー起源co2の部門別排出状況】

エネルギー起源co2の部門別排出状況
2010年度目標(2006年度比増減)
  • 産業部門 424~428(7.0~7.8%減)
  • 運輸部門 240~243(4.3~5.5%減)
  • 業務その他部門 208~210(15.1~16.9%減)
  • 家庭部門 138~141(15.1~16.9%減)
  • エネルギー転換部門 66(14.6%減)

従来の「建築主の判断基準」は注文住宅と、建売住宅の区別なく努力義務として課せられてきました。このうち建売戸建て住宅は当該住宅の供給を行う事業者がその断熱性能や設備の性能などを設計・建築するもので、その住宅の将来にわたるエネルギー消費の傾向を決定することや注文住宅とは異なり省エネルギー性能について一定の標準仕様に基づき多数建築されていること等を踏まえ、2008年5月の省エネルギー性能について一定の標準仕様に基づき多数建築し販売する一戸建ての住宅について省エネルギー性能の向上を促す措置を導入し、その基準として「住宅事業建築主の判断の基準」を定めることとしました(省エネ法代76条5条の1項)

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