2010年3月14日
3月14日更新
平成21年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の中に「住宅エコポイント制度の創設」が盛り込まれ、一定の断熱基準を満たしたエコリフォームまたはエコ住宅の新設をされた方には様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることとなりました。
また、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の中には、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の金利引き下げ幅を、現行の10年間0・3%の引き下げから時限的に10年間1・0%の引き下げに拡大するということ、住宅を取得するために使用される親よりの贈与金への贈与税の非課税分が現行の500万円から平成22年度は1500万円まで拡張される(平成23年分は1000万円の予定)といった内容も含まれています。
平成21年12月8日~平成22年12月31日の間に建築着工※1し、平成21年1月28日以降に工事が完了し、引き渡されたもの
次の(1)または(2)に該当する住宅
※1 「建築着工」とは根切り工事または基礎杭打ち工事の着手を示します
※2 「木造住宅」とは確認済証、建築工事届等において「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします
新築の場合、エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になります
平成22年1月1日~平成22年12月31日の間に建築着工※1し、平成21年1月28日以降に工事が完了し、引き渡されたもの
次の(1)または(2)に該当する改修工事。また(1)または(2)に該当する改修工事とともにバリアフリーリフォームを行う場合に限り、その分のポイントも加算されます
※3 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱抵抗値(Q値)などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします。
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。
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