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コラム:住まいにかかわる法令・制度:長期優良住宅法

長期優良住宅法

2009年5月28日

骨 子

  1. 長期優良住宅の建築の促進
  2. 長期優良住宅の維持保全の促進
  3. 既存住宅の流通の促進

詳 細

(1) 「長期優良住宅の認定」

住宅を長期にわたり良好な状態で使用するためには、物理的耐用性(耐久性、耐震性および維持保全容易性)および社会的耐用性(可変性)に優れた住宅とすることが必要であるほか、バリアフリー性能や省エネルギ性能など、次世代に引き継ぐべき社会的資産としての政策的に誘導すべき性能を備えていることや住環境への配慮が求められており、下記の通りの認定基準が定められています。

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(2) 「長期優良住宅先導的モデル事業の推進」

住宅の長寿命化に向けたモデル事業の提案を、国が公募によって募り、優れた提案に対して、予算の範囲内において、事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
各モデル事業ごとに定められた補助枠の棟数に対し、1棟辺り最大200万円か建築費の10%までの少ない方の金額迄の補助金を受けることができます。

(3) 「長期優良住宅への各種税優遇、住宅ローン減税など」

長期優良住宅は、一般的な住宅と比較して建築にかかる費用がある程度高くなることが見込まれます。このために登録免許税や不動産取得税などの税負担額を一般住宅の負担額以下抑制、一般的な住宅よりも住宅ローンの減税率の優遇などの各種支援措置が設定されています。

【参 考】

  • 国土交通省告示 第二百八号

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