コラム:住まいにかかわる法令・制度:長期優良住宅法
長期優良住宅の認定基準
2009年5月28日
長期優良住宅の認定基準(木造戸建)
- 「劣化対策」
劣化対策等級3(通常想定される維持管理条件化で、構造躯体の使用継続期間が少なくても100年程度)
★床下および小屋裏の点検口を設置すること
★点検用に床下空間を330mm以上にすること
- 「耐震性」
耐震等級2以上
★極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
- 「維持管理・更新の容易性」
維持管理対策等級3
★構造比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
★構造躯体などに影響を与えることなく配管の維持管理をおこなうことができる
★更新時の工事が軽減される措置が講じられていること など
- 「省エネルギー性」
次世代エネルギー対策等級4
★必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること
- 「維持保全計画」
★建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること
★少なくても10年ごとに点検を実施すること
- 「維持保全計画に記載すべき項目」
(1) 構造耐力上主要な部分
(2) 雨水の侵入を防止する部分
(3) 給水・排水の設備
(1)~(3)について点検の時期・内容を定めること
- 「住戸面積」
★良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
★居住面積:75m2以上
★1階の床面積の下限:40m2以上(階段部分を除く面積)
※地域の実情に応じて引き上げ・引き下げを可能とする(ただし55m2を下限)
- 「居住環境」
良好な景観の形成そのほかの地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものあること
【参 考】
- 平成21年 国土交通省告示 第209号
- 国土交通省資料「長期優良住宅の認定基準の概要」
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