2009年7月20日
認定長期優良住宅は、維持管理や相続、売買の際などに「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によってガイダンスが定められています。所管行政庁への手続きなどが必要な場合もありますので、予めご理解、ご承諾をお願いいたします。
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後には計画に基づいてメンテナンスを行う必要があります。
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
【参考】 「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について」
認定を受けられた方が認定を受けた計画を変更をするときは、予め所管行政庁の認定を受ける必要があります。
<法第8条第1項>
※建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
※法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係わる住宅の譲受人を決定した日から三ヶ月以内に譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請する必要があります
<法第9条第1項>
相続・売買などにより認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要になります。
<法第10条>
工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について所管行政庁より報告を求められることがあります。その際には、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)などの活用により報告をおこなってください。
<法第12条>
以下の場合に該当した場合、所管行政庁から長期優良住宅の認定を取り消されることがありますので、ご留意ください。
<法第14条第1項>
【参考】 国交省 資料「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」