認定長期優良住宅における記録の作成と保存について
2009年7月20日
長期優良住宅の認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
記録は電子データなどによる作成・保存も可能で、以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存します。
長期優良住宅建築等に記載する事項
<第14条第1項 第1号>
- 住宅の位置
- 住宅の構造及び設備
- 住宅の規模
- 維持保全の方法及び期間
- 建築及び維持保全に係わる資金計画 など
認定通知に記載される事項
<第14条第1項 第2号>
- 認定を受けたこと
- 認定年月日
- 認定を受けた者の氏名
- 認定番号
認定変更があった場合
<第14条第1項 第3号>
地位の承継について承認を受けた場合
<第14条第1項 第4号>
- 地位の承認があったこと
- 承認を受けた者の氏名
- 地位の承認があった年月日
- 承認を受けた年月日
所管行政庁より報告を求められた場合
<第14条第1項 第5号>
所管行政庁より命令を受けた場合
<第14条第1項 第6号>
所管行政庁から助言または指導を受けた場合
<第14条第1項 第7号>
- 助言または指導をうけたこと
- 助言または指導を受けた年月日
- 助言または指導の内容
認定申請した住宅の設計内容等
<第14条第1項 第8号>
- 住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの説明 など
※省令第2条第1項を参照
認定申請に変更があった場合の設計内容 など
<第14条第1項 第9号>
- 住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの説明 など
※省令第2条第1項を参照
実施した維持保全(点検・補修など)の内容 など
<第14条第1項 第10号>
- 維持保全を行ったこと
- 維持保全を行った年月日
- 維持保全の内容
- 維持保全を委託した場合の委託先
【参考】 国交省 資料「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」