2009年6月25日
2009年6月16日に国交省は、住宅省エネラベルの表示内容についての概要を発表いたしました。
本年度4月1日の省エネ法の改正により、建築物の販売または賃貸を行う業者には、一般消費者に対し省エネ性能の表示に努めることと制定されました。
この住宅省エネラベルは、一般消費者が一定の基準で評価されたその住宅の省エネ性能が一目で分かるよう作成されたものです。
この住宅省エネラベルは建売の物件だけにではなく、注文住宅にも適用できます。
住宅の外壁、窓などの断熱性能に加え、暖冷房設備や給湯設備などの建築設備の効率性についても統合的に評価、「住宅事業主の判断基準」に適合する場合その結果を表示する。
(1)の総合的な省エネ性能に加え、外壁、窓などの断熱性能について、省エネ判断基準(平成11年基準)へ適合状況を表示する。
